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入居者には重要!『水害ハザードマップ』が重要事項説明に

カテゴリー:賃貸 2020年12月18日

入居者には重要!『水害ハザードマップ』が重要事項説明に


宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、2020年8月28日から重要事項説明に水害ハザードマップが加えられることとなりました。


その背景や内容について解説致します。


水害の多くは事前にハザードマップで想定


水害に限らず、様々な災害を想定したハザードマップは、1990年代から各自治体で作られてきましたが、これまでは不動産を取引する際に、それに基づいたリスクの説明をすることが義務付けていなかったため、不動産業者によって対応に温度差があったようです。


しかし、昨今の大規模な水害の頻発を背景として、宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、2020年8月28日からは『不動産取引に際しての重要事項説明として、水害ハザードマップを用いて、水害リスクに関する説明を不動産契約締結前までに行わなければならない』ということが定められました。


地球温暖化の影響で海水温度が上がっているため、台風による水害リスクは今後、一段と高まる恐れがあるなか、不動産取引時において水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上でますます重要な要素となってくることが、今回の法改正の背景となっています。

今回の法改正によって、不動産業者は不動産取引に際して、顧客に対して事前に水害ハザードマップを提示し、取引対象となる物件の位置を示すことが義務付けられました。


水害リスクとは、洪水・内水、高潮の3つが対象となっています。


洪水は主に河川の氾濫を想定したものであるのに対して、内水は堤防の内側で発生した氾濫のことで、たとえば市街地内を流れる側溝や排水路、下水道などから水が溢れる水害を指しています。


高潮は台風や発達した低気圧が海岸部を通過する際や向岸風によって生じる海面の上昇のことです。


2015年に改正された『水防法』では、洪水による浸水想定区域を、想定しうる最大規模の洪水に拡大するのと同時に、内水や高潮についても想定しうる最大規模の浸水想定区域を作成し、自治体は住民に対して、ハザードマップなどによってこれを周知する必要があるとされました。


愛媛県のハザードマップについては、愛媛県下の過去の雨量を参考にハザードマップを作成しておりますが、今後水防法に基づき作成される可能性があるためこまめに確認をすることが重要です。


災害から人命や財産を守るため、土砂災害防止工事等の対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、お客様にご理解いただけるよう分かりやすく説明をしていくことが私たちの大切な業務です。

 

 

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