今回は民法改正について、ご説明いたします。
※平成27年通常国会に提出される予定
◆売買に関する改正◆
@瑕疵担保責任
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、そのために契約の目的を達せられないときは
契約解除ができるという規定。
「瑕疵」という用語をやめ、「契約内容に適合した権利」とすることが検討中。
A買主の権利の期間制限
売主が契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、
代金減額請求など行える期間制限。
買主が不適合の事実を知った時から1年以内。
B競売における買受人の権利の特則の変更
競売において物に隠れた瑕疵があっても、買受人は債務者または配当受領者(債権者)に対する
瑕疵担保責任を追及できない。
売買と同様に契約内容に適合していないと債務者または配当受領者が責任を負うことになった。
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