今回は【建築基準法施行令の一部改正】についてご説明いたします。
公布・施行:平成24年9月20日(木)
◆改正の背景◆
国際競争力の強化等の新たなニーズに対応し、一定の安全性が確保されている既存建築物の
大規模な増改築を一層促進するため、既存部分の2分の1を超える大規模な増改築について新
たに特製措置を講ずることとします。
◆概要◆
≪既存不適格建築物に係る規制の合理化≫
規定の適用を受けてない既存不適格建築物に係る増築又は改築の特例措置について、
増改築に係る部分の床面積が延べ面積の2分の1を超える大規模な増改築であっても
地震その他の振動及び衝撃による当該建築物の倒壊等のおそれがない場合には、現
行の構造耐力規定の全てに適合させることを求めないこととします。
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