トピックス|TOPICS

愛媛建物ホーム > トピックス

賃貸型集合住宅におけるLPガス代上乗せ禁止規定

カテゴリー:賃貸 2023年10月4日

ガス事業者が賃貸住宅にエアコンなどを無償で設置し、その費用をガス料金に上乗せして回収するケースが問題となっています。



経済産業省は7月24日、賃貸集合住宅向けのLPガス料金に、給湯器やエアコン、インターホンといったガス供給に関係がない設備費を上乗せすることを禁止する方針を示しました。


来年の春までに関係する省令を改正し、202 7年度の施行を目指すとしていて、事業者が違反した場合には立ち入り検査などを行い、罰金を科すことにしています。


ガス供給とは関係のない設備費を上乗せする不透明な商慣行は、LPガス事業者が契約を獲得するためオーナーに給湯器などを無償提供したのが始まりとされ、次第に営業がエスカレートし、その後のガス料金に上乗せして回収するという形に変化しました。


近年では賃貸住宅の大家側からエアコンや給湯器にとどまらず、エレベーターやインターホンの一部の設備などについても設置を求められ、対応に苦慮しているケースもあるということです。


そして、こうした設備費用は利用者に説明されないままにLPガスの毎月の料金に上乗せされ、料金の高騰につながっているうえ、料金の内訳が見えないという点でも問題となっています。


このため、消費者などからは、ガス料金の高騰につながっているという苦情や、取り引きの内容が不透明だといった指摘が出ていました。


LPガスをめぐっては、国民生活センターや全国の消費生活センターにも毎年、相談が寄せられ、去年は2140件となっています。


今回の罰則規定の施行によって、本来の正しいLPガス料金の請求が当たり前の状態になることを願います。

 

 

 

 

一覧に戻る