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相続不動産登記義務化で所有者不明土地問題解決へ

カテゴリー:賃貸 2022年10月5日

民法と不動産登記法等の法律改正により、2024年4月1日から、これまで義務のなかった相続登記が義務化されます。


相続登記が義務化されるとどうなるのでしょうか?


相続登記の申請に期限が定められ、怠ると罰則もあります。
相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子どもといった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

 今回の義務化の大きなポイントは「土地所有者問題の解決です。
全国的に所有者不明土地問題は深刻化しており、2017年12月に公表された所有者不明土地問題研究会(一般財団法人国土計画協会)の最終報告で「2016年時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で、約410万fあり、九州(土地面積:約367万f)以上に存在する」という衝撃的な報告がされました。
このまま土地を放置すれば、2040年には約720万f(北海道くらい)に増加すると計算されています。

 

 所有者と連絡が取れないことにより、公共事業の用地取得ができなくなったり、災害被災地の復興を妨げる要因となったり、適正な利用・管理がなされないことで草木の繁茂や害虫が発生する等の管理不全は近隣住民とのトラブルのもとになっていました。


 また、その他の改正ですが、所有者不明土地を活用するため、民法の財産管理制度も見直され、裁判所の管理命令により所有者不明土地の管理人を選任し、管理人が所有者に代わって土地を売却できるようにする制度などが予定されています。

 

 

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