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民泊G

カテゴリー:売買 2016年7月1日

「民泊」について以下を基に新法が制定される予定です。


 


『民泊』とは「住宅を活用した民泊サービス」と定義され、


住宅として扱い得るような合理性のあるものとされます。


 


また、既存の宿泊施設と明確に分ける必要があり、


年間提供日数に上限が設定(半年未満で現在調整中です)されます。


それにより、住居専用地域での営業も可能となります。

「民泊」は大きく『家主居住型』と『家主不在型』に分けられ、以下のような義務が発生します。


 


『家主居住型』


@行政庁へ「届出」要


A利用者名簿の作成、備え付け


B最低限の衛生管理措置


C宿泊者1人当たりの面積基準(3.3u以上)の遵守


D利用者に対する注意事項の説明


E民泊である旨を記した標識の見やすい場所への掲示


F苦情対応


G当該住宅が法令・契約・管理規約に違反していないことの確認


H旅券の写しを保存(外国人の場合)


 


 


『家主不在型』


・管理者を必ず置く


・管理者は行政庁への「登録」要


上記AからHと同じ

現在合法なのは、この新法(施行後)を含め


旅館業法、国家戦略特区法の許可を得た民泊のみとなります。

 

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